最高裁判所第二小法廷 昭和37(し)30 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の趣意は、末尾添付のとおりである。
所論は、憲法違反を主張するが、その実質は、事実誤認と単なる法令違反の主張
であつて、特別抗告適法の理由に当らない(刑訴五〇一条の「裁判の解釈について
疑があるとき」とは確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいうと解した原
決定の判示は正当である。)。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和三七年一一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
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